中国輸入代行の手数料と責任:代行を使っても輸入者はあなたです
中国輸入代行は、中国国内での買付けと受け取りを代わりに引き受ける会社です。商品を代わりに買い、中国の倉庫で受け取り、検品してまとめ、日本まで送ってくれます。
調べ始めてすぐ分かるのは、立場の中立な説明が見つからないことです。「中国輸入代行」で検索して並ぶのは、ほとんどが代行業者自身のページと、代行業者が書いた比較記事です。おすすめ何社という記事も、多くは代行業者のサイトの中にあります。悪質だという話ではありません。ただ、代行に何を任せられて、何が自分に残るのかを説明する動機を持つ人が、その検索結果にはいません。
残るものは3つあり、いずれも契約の前に分かります。関税を納める義務、申告する価格、そして商品そのものを日本で売れるかどうかです。この記事はその3つを、税関と法令の一次情報だけで整理します。業者の順位はつけません。理由は最後の節に書きます。
代行が引き受けるのは「手続と作業」です
代行のサービスは、ひとまとめの「輸入」ではなく、いくつかの作業の束です。どこまで含まれるかは契約によって違い、同じ「代行手数料」という名前でも中身が違います。
| 代行が引き受けることが多い作業 | あなたに残ること |
|---|---|
| 中国の売手との連絡、発注、代金の支払い | どの商品をいくらで、いくつ買うかの決定 |
| 中国国内の送料の立替、倉庫での受け取り | 商品が日本で売れるかどうかの判断 |
| 検品、写真の送付、不良品の交換交渉 | 検品の基準を決めること |
| 複数の売手からの荷物をまとめる作業 | 1回の申告にいくら分を入れるかの判断 |
| 日本までの国際発送、通関業者への手配 | 申告する価格の正しさ |
| 日本国内の配送 | 関税と消費税の納付 |
右の列が、この記事の中身です。左の列は委託できますが、右の列は委託という形では動きません。なぜそうなるのかを、順に確認します。
関税を納めるのは「貨物を輸入する者」です
関税法第6条は、こう定めています。
関税は、この法律又は関税定率法その他関税に関する法律に別段の規定がある場合を除く外、貨物を輸入する者が、これを納める義務がある。
義務は役割に対してではなく、輸入する者という立場に対して付いています。そして申告も同じ人に課されています。関税法第67条は、貨物を輸入しようとする者が、品名・数量・価格、輸入貨物については課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、検査を経て許可を受けなければならないと定めています。
では、代行を使うとき誰が「貨物を輸入する者」なのか。税関はこう説明しています。
この場合の「貨物を輸入する者」とは、輸入取引により輸入される貨物については、原則として仕入書(インボイス)(又は船荷証券)に記載されている荷受人となります。
原則は、インボイスの荷受人です。ただし同じ説明は、そこで止まりません。
上記の仕入書(インボイス)等に記載されている荷受人が原則として「貨物を輸入する者」となる取扱いは、輸入取引(売買契約)に基づき作成された仕入書等にその買手が荷受人として記載されることを前提としたものであり、仕入書等に記載されていることのみをもって判断するのではなく、輸入取引に関与しない者が荷受人として記載されている場合、その者は「貨物を輸入する者」にはなりません。
書類に名前があることだけでは決まらない、という説明です。さらに税関は、外国から到着した貨物が輸入申告される前に転売された場合は、その転得者が「貨物を輸入する者」となるとも説明しています。代行が自分の資金で買い、申告の前にあなたに売っている形であれば、この一文が効いてきます。
実務上の確認点はひとつです。自分の契約では、インボイスの荷受人が誰になるのか。 価格表より先に聞くべきことで、答えは契約書か見積書に書かれているはずです。
代行手数料が課税価格に入るかどうかは、金額では決まりません
ここが、代行業者のページに書かれていない部分です。手数料は商品代金に対する何パーセントとして示されるので、関税の計算とは別枠に見えます。関税定率法第4条第1項は、そうは作られていません。
課税価格は、輸入取引に関し買手により売手に対し現実に支払われた又は支払われるべき価格に、含まれていない限度で一定の額を加えた価格です。加える額のうち、この話に効くのは2つです。
第1号は、当該輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用。これはどの形でも加わります。
第2号イは、こう書かれています。
仲介料その他の手数料(買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として支払われるものを除く。)
前半で手数料を加算対象にし、括弧書きで1種類だけを外しています。外されるのは、買付けに関して買手を代理する者に対し、買付けに係る業務の対価として支払われるもの。つまり同じ金額の手数料が、代行があなたの買付けを代理していたのかどうかで、課税価格に入るか入らないかが変わります。
3つの形に整理すると、こうなります。
| 代行の立場 | あなたが払うもの | 課税価格の扱い |
|---|---|---|
| あなたの買付けを代理する | 中国の売手への代金と、買付業務の対価としての手数料 | 手数料は第2号イの括弧書きにより加算対象から除かれます |
| 売手とあなたの間に立つ | 中国の売手への代金と、仲介料 | 仲介料その他の手数料として加算されます |
| 自ら買って、あなたに売る | 代行への代金(業者の利益を含む) | 手数料という項目がなく、支払った価格が現実支払価格です |
| いずれの形でも | 日本の輸入港に着くまでの運賃と保険料 | 第1号により加算されます |
そしてこれは、名前で決まる話ではありません。 税関の関税評価用語等解説は、仲介料その他の手数料に当たるかどうかの判断について、こう説明しています。
契約書等における名称のみによるものではなく、手数料を受領する者が輸入取引において果たしている役割及び提供している役務の性質を考慮して行うものとします。
「代行手数料15パーセント」という表記は、上の3行のどれでも使えます。効くのは表記ではなく、受け取る側が実際に何をしていたかです。
税関が定義する「買付けを代理する者」は、代行の商品説明とほとんど同じです
ここが、この話の面白いところです。加算対象から除かれる「買付けに関し買手を代理する者」について、税関は次の業務を行う者と説明しています。買手の管理の下で、買手の計算と危険負担により行うことが前提です。
輸入取引に係る契約の成立までの業務(例えば、供給者を探し、買手の要求を売手に通知し、見本を集める業務)/輸入貨物の引渡しに関する業務(例えば、貨物を検査し、貨物についての付保、運送、保管、引渡しを手配する業務)/輸入貨物代金の決済の代行に関する業務/その他(例えば、クレーム処理に関する交渉を行う業務)
供給者を探す、見本を集める、検品する、運送と保管と引渡しを手配する、代金の決済を代行する、クレームの交渉をする。中国輸入代行のサービス一覧とほぼ同じ内容です。つまり多くの代行は、形のうえでは買付代理人の定義に近い場所にいます。
ただし、書類で示せなければ同じことです
近い場所にいることと、課税価格から除かれることは別です。税関は、買付手数料に当たるかどうかの判断について、次の3つを満たす必要があるとしています。
- 手数料を受領する者が買付けに関し買手を代理してその買付けに係る業務を行う者であることが、買付業務委託契約書等の文書により明らかであること
- 実際にその業務を行っているという実態の存在が、文書や記録その他の資料により確認できること
- 税関の要請がある場合には、売手と買手との間の売買契約書、売手(製造者等)が買手あてに作成した仕入書等の提示が可能であること
3つ目が、代行を使う取引でいちばん詰まりやすいところです。多くの場合、手元に残るのは代行が発行した請求書だけで、中国の売手があなた宛てに作成した仕入書はありません。
税関が公開している質疑応答事例には、両方の結論が出ています。輸出国にいる業者と買付業務委託契約を結び、その業者が買手の要求を売手に通知する業務とクレーム処理の交渉だけを行い、業務レポートを提出している場合、仕入書価格の2パーセントの手数料は買付手数料に該当し、現実支払価格に加算する必要はないとされています。一方、買手と売手の双方のために受注・発注・交渉という取引成立のための業務を行う業者に支払う仕入書価格の5パーセントの手数料は、仲介料その他の手数料に該当し、加算する必要があるとされています。
2パーセントと5パーセントという数字が違うのではありません。誰のために働いていたかが違うだけです。なお、これらの事例は照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、事実関係が異なれば異なる課税関係が生じ得ると税関自身が注記しています。個別の当てはめは税関や通関業者にご確認ください。
関税率そのものと、1万円以下の免税や20万円以下の簡易税率の話は、この記事では扱いません。課税価格の出し方と、日本で出品できない商品の確認にまとめてあります。代行を使うかどうかに関係なく効く部分です。
「輸入代行は違法か」は、3つの別の問題です
この質問を1つのまま扱うと答えが出ません。分けると、それぞれに確認できる答えがあります。
1. 代行というサービス自体
代行を使うことそのものを一律に禁じる法令は、今回確認した一次情報の中には見当たりませんでした。見当たらないことを「合法です」と言い換えることはしません。確認できるのは、次の2つの問題のほうです。
2. 個人輸入として申告するという選択
ここが、実際に問題になりやすい場所です。税関は個人輸入について、法令上の定義はないとした上で、一般的な説明をこう示しています。
一般的には「外国の製品を個人で使用することを目的として、海外の通信販売会社、小売店、メーカー等から、個人が直接購入すること」といわれています。
目的は個人で使用すること、買い方は直接購入することと説明されています。販売するために仕入れるのであれば、前半に当てはまりません。課税価格の特例も同じ線で引かれていて、税関は海外小売価格に0.6を乗じた額を課税価格とする扱いの対象を、輸入者が個人的に使用する貨物としています。販売目的の仕入れは、この特例の対象ではありません。
そして申告の内容を偽った場合には、罰則が定められています。関税法第111条第1項第2号は、第67条の申告又は検査に際し、偽った申告若しくは証明をし、又は偽った書類を提出して貨物を輸入したときを対象とし、同項は5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金、又はその併科と定めています。ただし当該犯罪に係る貨物の価格の5倍が1,000万円を超えるときは、罰金は当該価格の5倍以下とされます。偽りその他不正の行為により関税を免れた場合は別の条文で、関税法第110条第1項第1号が10年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金、又はその併科と定めています。
ただし、ここだけ読むと話が極端になります。実際の輸入で先に出てくるのは、刑事罰ではなく加算税のほうです。税関は、納税申告が適正でないとして修正申告又は更正が行われた場合、原則として増加した税額の10パーセントに相当する過少申告加算税が課されると説明しています。税関の調査通知を受けたあと、更正を予知する前に修正申告をした場合は5パーセント、調査通知より前に自主的に修正申告をした場合は課されません。申告そのものが行われていなかった場合は、無申告加算税が15パーセントです。
代行に「個人輸入扱いで」と頼むことは、安くする工夫ではなく、申告の内容を決める行為です。 どの条文に当たるかという判断は専門家の領域ですが、判断の対象になるという点は条文から読めます。そして気づいた時点で自主的に直せば加算税が課されないという道も、同じ説明の中に書かれています。
3. 商品そのものを日本で売れるか
3つ目はサービスの話ではなく、商品の話です。次の節で扱います。
代行に頼んでも、販売目的では輸入できない商品があります
代行が中国で買えることと、日本で販売目的に輸入できることは別です。そして止まる場所が2か所あるので、分けて見ます。
1か所目は税関の窓口です。 関税法第70条は、他の法令の規定により輸入に関して許可、承認等を必要とする貨物について、輸入申告の際に許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならないと定め、第3項で、証明がされず、又は確認を受けられない貨物については輸入を許可しないとしています。税関はこれを「他法令」と呼び、該当する法令の一覧を公開しています。その一覧には、医薬品医療機器等法(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器等)と食品衛生法(すべての飲食物、添加物、食器、容器包装、おもちゃ等)が入っています。
| 商品 | 販売目的で輸入するときに別に必要になること | 根拠 |
|---|---|---|
| 化粧品、医薬品、医薬部外品、医療機器等 | 厚生労働大臣の製造販売業の許可を受けた者でなければ、業として輸入できないと定められています | 税関1806(医薬品医療機器等法第12条) |
| 食品、添加物、器具、容器包装、乳幼児用のおもちゃ | 輸入者に、その都度の輸入届出の義務が課せられています。届出は検疫所で受け付けます | 食品衛生法第27条、厚生労働省「食品等輸入手続について」 |
化粧品がここに入っている点は、見落とされやすいところです。税関の説明では、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器等を業として輸入するには、厚生労働大臣の製造販売業の許可を受けた者であることが前提です。個人使用のために輸入する道筋は別に用意されていますが、厚生労働省は、個人輸入した医薬品等を他の人に売ったり譲ったりすることは認められず、ほかの人の分をまとめて輸入することも認められていないと説明しています。仕入れには使えない道です。
2か所目は、通関を抜けたあとの売り場です。 電気製品の表示義務(電気用品安全法)と無線機器の免許(電波法)は、上の他法令一覧には入っていません。つまり税関は止めません。荷物は届きます。止まるのは出品のときです。電気用品は表示がなければ販売も、販売目的の陳列もできないため、問題が起きるのは売れた瞬間ではなく、出品した時点です。この2つについては日本で出品できる商品かの確認にまとめています。
この違いは、代行を使うときに効きます。 「代行が通してくれたから大丈夫」という確認の仕方が成り立つのは1か所目だけで、2か所目は税関を通ったことが何の保証にもなりません。
食品のほうは、送り方で逃げられないと明記されています。厚生労働省の説明です。
輸入する量や輸送形態により、その取扱いが変わるものではありません。外国から到着した郵便物についても販売又は営業上使用する場合は、厚生労働省検疫所へ輸入届出が必要です。
少量だから、郵便だから、代行がまとめて送るから対象外、という読み方はできません。器具と容器包装が対象に入っている点も見落としやすいところで、食品そのものを扱わなくても、食器や保存容器を売るなら同じ届出の話になります。
業として輸入するなら、帳簿と書類が残ります
もうひとつ、代行のページには出てこない義務があります。関税法第94条は、申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する者に、品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿を備え付け、その帳簿と当該貨物に係る取引に関して作成し又は受領した書類を保存しなければならないと定めています。税関は保存期間を、いずれも輸入許可の日の翌日から起算して、次のように説明しています。
| 保存するもの | 期間 |
|---|---|
| 帳簿 | 7年間 |
| 書類 | 5年間 |
| 電子取引の記録 | 5年間 |
帳簿に記載するのは、品名、数量、価格、仕出人の氏名、輸入許可年月日、許可書の番号です。書類には、契約書、仕入書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表などが含まれます。
3行目が、代行を使う取引では効いてきます。税関は電子取引として、いわゆるEDI取引、インターネット等による取引、電子メール等により取引情報を授受する取引を挙げています。代行とのやり取りは、ほぼすべてがこの形です。
そして、この書類が後から効く場面があります。税関の事後調査です。ジェトロはこの制度について、通関後に税関職員が輸入者の事業所等を訪問し、申告された内容を保管されている帳簿や書類等により確認するものと説明し、対象期間は通常、事後調査日から遡って5年間としています。前の節で引いた「買付手数料に当たるか」の3つの条件は、このときに問われるものです。
ジェトロが挙げる申告漏れの主な例には、インボイスに記載された決済金額以外の貨物代金の申告漏れと、低価インボイスによる輸入申告が含まれています。代行を使う取引は、商品代金と手数料と送料が別々の経路で動くため、ちょうどこの形になりやすい取引です。
代行を使う取引は、まさに書類が散らばる形です。中国の売手の注文画面、代行が発行する手数料の請求書、同梱の明細、国際発送の書類。どれも代行のシステムの中にあって、あなたの手元にはありません。契約の前に、取引の記録を自分の側に残せる形で受け取れるかを確認しておくと、後から集め直す作業が消えます。
契約前に聞いておくこと
業者の順位の代わりに置けるのは、どの業者にも同じように聞ける質問です。上の節で確認した条文が、そのまま質問になります。
- インボイスの荷受人は誰になりますか。 誰が「貨物を輸入する者」になるかの出発点です(関税法第6条、税関1103)。
- あなたは私の買付けを代理する立場ですか、それとも私に販売する立場ですか。 手数料が課税価格に入るかどうかが、ここで分かれます(関税定率法第4条第1項第2号イ)。
- 手数料は、どの金額に対する何パーセントですか。 商品代金だけか、中国国内送料や検品費も含むのか。同じパーセントでも母数が違えば別の金額です。
- 日本までの運賃と保険料は、いくらで、誰が払った形になりますか。 どの契約形でも課税価格に加わります(同項第1号)。
- 取引の記録を、こちらで保存できる形でもらえますか。 業として輸入するなら保存義務があります(関税法第94条、税関1117)。
- 扱えない商品の区分を教えてもらえますか。 化粧品や食品は、買えるかどうかではなく売れるかどうかの問題です。
6つのうち5つは価格の話ではありません。見積書を並べて比べる前に答えが出る質問で、答えられない相手がいるとすれば、それ自体が情報です。
仕入れるかどうかの判断そのものは、代行を選ぶ前の話です。売れた価格から、商品代金、手数料、中国国内と日本までの送料、関税と消費税を引いて残るかを見ます。計算の手順は粗利の計算に、仕入れを含む物販全体の流れは物販とは何かにまとめています。国内で仕入れる選択肢と比べるならせどりの仕入れ先、輸入を事業として組む話は輸入ビジネスの始め方が近いところです。
「おすすめの代行業者」を書かない理由
この記事に業者名の順位がないのは、方針としてそうしているからです。
順位をつけた記事を読むとき、書いた人がその順位で得をするかどうかは確認できません。この検索結果に並ぶページの多くは、代行業者自身のサイトか、代行業者が運営する比較ページです。評判や手数料の相場をそこから引いて並べ直しても、出典は同じ場所に戻ります。
もうひとつ、仮に中立な順位を作れたとしても、それは読者の条件には当たりません。扱う商品、ロット数、検品にどこまで求めるか、化粧品や食品のように別の許可が絡むかどうか。これらが違えば、適した相手も違います。上の6つの質問は、その違いを自分の側で埋めるために置いたものです。
まとめ
代行は、買付けと検品と発送という作業を引き受けてくれます。引き受けられないのは、輸入者という立場です。関税法第6条は関税を納める義務を貨物を輸入する者に、第67条は価格の申告を同じ人に置いています。
そして、唯一代行に渡るお金である手数料が、課税価格に入るかどうかの分かれ目になります。関税定率法第4条第1項第2号イは仲介料その他の手数料を加算対象とし、買付けに関し買手を代理する者に買付業務の対価として支払われるものだけを除いています。名前ではなく契約の形で決まるので、契約の前に聞く価値があります。
商品の側にも線があります。化粧品や医薬品は製造販売業の許可、食品や器具、容器包装は検疫所への届出。どちらも代行に頼めば解決する種類の問題ではなく、関税法第70条第3項により、証明や確認がなければ輸入は許可されません。
順番にすると、商品が日本で売れる区分かを確かめ、契約の形とインボイスの荷受人を確認し、手数料の性格を聞き、そのうえで費用を積み上げて利益が残るかを見る、という流れになります。業者を比べるのは、そのあとです。
よくある質問
輸入代行を使うのは違法ですか。
「代行を使うこと」そのものを一律に禁じる法令は見当たりませんでした。この記事では、見当たらないことを合法だと言い換えません。代わりに、3つの別の問題に分けて確認できます。1つ目は、代行に頼んでも輸入者としての義務が移らないこと。関税法第6条は関税を納める義務を「貨物を輸入する者」に、第67条は品名・数量・価格の申告を同じ人に課しています。2つ目は、申告の内容です。偽った申告をして輸入した場合は関税法第111条第1項第2号、偽りその他不正の行為により関税を免れた場合は第110条第1項第1号が、それぞれ罰則を定めています。3つ目は商品そのもので、化粧品や食品のように別の法律で許可や届出が必要なものがあります。個別の判断は税関や通関業者、専門家にご確認ください。
中国輸入代行は個人でも使えますか。
法人でなければ代行を使えないという決まりは、確認した一次情報の中にはありませんでした。ただし「個人だから個人輸入になる」わけではない点は分けて考える必要があります。税関は個人輸入に法令上の定義はないとした上で、一般的には「外国の製品を個人で使用することを目的として、海外の通信販売会社、小売店、メーカー等から、個人が直接購入すること」といわれていると説明しています。販売するために仕入れるのであれば、目的が個人使用ではありません。課税価格の特例も、輸入者が個人的に使用する貨物を対象とするものです。個人として代行に依頼することと、個人輸入として申告することは、別の話です。
代行手数料は関税の計算に入りますか。
入る場合と入らない場合があります。関税定率法第4条第1項は、課税価格を現実支払価格に一定の額を加えた価格とし、第2号イで「仲介料その他の手数料」を加算対象としています。そしてその括弧書きが、買付けに関し買手を代理する者に対して買付けに係る業務の対価として支払われるものを除いています。つまり、あなたの買付けを代理した者に買付業務の対価として払う手数料は加算対象から除かれ、間に立つ者に払う仲介料は加算されます。代行が自ら買って自分の名前であなたに売っているなら、手数料という項目はなく、支払った価格そのものが現実支払価格です。ただし税関は、この判断を契約書等における名称のみで行うのではなく、手数料を受け取る者が果たしている役割と提供している役務の性質を考慮して行うとしています。加算対象から除かれる買付手数料と認められるには、買付業務委託契約書等の文書、実際に業務を行っている実態を確認できる資料、そして税関の要請があれば売手と買手との間の売買契約書や売手が買手あてに作成した仕入書を提示できること、の3つが必要とされています。なお輸入港に到着するまでの運賃と保険料は、第1号によりどの形でも加算されます。自分の契約がどれに当たるかは税関にご確認ください。
代行業者が通関してくれるなら、申告の責任も業者ですか。
申告の手続を代わりに行うことと、申告の内容について義務を負うことは別です。関税法第67条は、品名・数量・価格その他必要な事項の申告を「貨物を輸出し、又は輸入しようとする者」に課しています。税関も、輸入申告は貨物を輸入しようとする者が行うことになっているが、財務大臣の許可を受けた通関業者に輸入通関手続の代理・代行を依頼することもできる、と説明しています。なお他人の依頼を受けて通関手続を代理・代行することを業として行うには財務大臣の許可が必要なので、その許可のない代行業者はあなたの申告そのものを代わりに行うことはできません。関税法第111条第2項は、通関業者の偽った申告や偽った書類の提出によって輸入することとなった場合に、その通関業者も第1項と同じ扱いになると定めていますが、これは業者にも罰則が及ぶという規定で、輸入者の義務が減る規定ではありません。業者に渡す情報が正しいかどうかは、渡す側の問題として残ります。
おすすめの中国輸入代行はどこですか。
この記事では業者に順位をつけません。順位をつけている記事の多くは代行業者自身か、その比較ページです。立場が中立でない情報に順位を委ねると、確認できない理由で選ぶことになります。代わりに、どの業者にも同じように聞ける確認事項を「契約前に聞いておくこと」の節にまとめました。手数料がどの金額に対して何パーセントなのか、自分は買付けの代理を頼んでいるのか、インボイスの荷受人は誰になるのか。この3つの答えが契約書に書かれているかどうかが、価格表よりも先に効きます。
中国輸入で儲かる商品リストはありますか。
この記事では出しません。日本向けのeBay市場は存在せず、当社が扱う実売データに日本の数字はないため、日本で何が儲かるかを当社のデータから示すことはできません。出せない数字を出さないことは、この記事の方針です。確かめられるのは、自分が売ろうとしている売り場で、その商品が実際にいくらで売れているかという一点です。そして代行を使う場合は、商品代金のほかに手数料、国内外の送料、関税と消費税が乗ります。売れた価格からそれらを引いて残るかどうかが、仕入れるかどうかの判断になります。
化粧品や食品も代行で仕入れられますか。
代行が買えるかどうかと、日本で販売目的に輸入できるかどうかは別の問題です。税関は、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器等について、医薬品医療機器等法の規定により厚生労働大臣の製造販売業の許可を受けた者でなければ業として輸入してはならないと定められていると説明しています。食品については、食品衛生法第27条が、販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者に、その都度の届出を義務づけています。厚生労働省は、外国から到着した郵便物についても販売又は営業上使用する場合は輸入届出が必要であり、輸入する量や輸送形態によって取扱いが変わるものではないと説明しています。小口で郵便で届くから対象外、とはなりません。