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「せどりはやめたほうがいい」と言われる理由を公的な資料で確かめる

「せどり やめたほうがいい」で検索すると、結果の先頭にGoogleのAIによる要約が出ます。そこに書かれている結論は「安易な参入はおすすめしません」で、理由は5つ挙がっています。価格競争が激しいこと、同じ商品を仕入れ続けられないこと、労働集約型で時給が低いこと、アカウントが止まること、高額な情報商材です。

この記事は、その結論に反論しません。多くの人にとっては当たっています。

ただし、5つの理由には金額も料率も条文も1つも書かれていません。「利益率が下がり続けている」に利益率の数字がなく、「時給換算すると非常に低い」に時給がなく、「突然アカウントが停止される」に規約のどの記述かが書かれていません。出典として付いているのは、個人のブログと知恵袋の回答です。

そしてもっと大きな問題があります。日本でせどりを始めるかどうかを実際に左右する2つのことが、その5つに入っていません。1つは古物商の許可、もう1つは申告です。Googleが同じ検索に付けている関連質問には「せどりは税務署にバレる?」が並んでいるのに、要約はそれに触れていません。

なのでこの記事は3つのことをします。挙げられている5つを公的な資料の数字に置き換えること、抜けている2つを足すこと、そのうえでどの条件なら当たっていてどの条件なら外れるのかを並べることです。

収入の例や月収の数字は出しません。この記事に出てくる金額は、すべて出典のある公的な資料の数字だけです。

言われている5つを、確かめられる形に置き換える

以下は、2026年9月30日にこの検索語のAIによる要約から拾った5つと、それぞれを何で確かめられるかの対応です。

言われていること何で確かめられるか
リサーチが終わらない、同じ商品を仕入れ続けられない資料では確かめられない。仕入れ先の性質の問題なので、2つの質問で判定します
価格競争で利益率が下がる売り場の構造の問題。同じ商品ページに複数の出品者が並ぶかどうかで変わります
労働集約型で時給が低い厚生労働省の地域別最低賃金。自分の手取りを作業時間で割って比べられます
アカウントが止まる各プラットフォームが公開している禁止事項。メルカリは禁止事項と措置を公開しています
高額な情報商材の罠資料では確かめられない。書かれ方を見て判断する話になります

ここに入っていない2つが、古物商の許可と申告です。順に見ていきます。

なお、せどりと転売の言葉の違い、転売ヤーという呼ばれ方がどこから来ているかは物販とはの記事で条文まで含めて整理しています。この記事は言葉ではなく、始めるかどうかの判断だけを扱います。

「時給が低い」は、割り算の形で判定できる

「時給換算すると非常に低い」は、この検索語で最もよく出てくる言い方です。ただし時給の数字はどこにも書かれていません。

数字がないのには理由があって、せどりの時給は書き手が決められるものではないからです。商品も、売り場も、1日に動かせる時間も人によって違います。だから他人が出した時給には意味がありません。

代わりにできるのは、割り算の形と、比べる基準を持っておくことです。

分子は、1か月に残った金額です。販売手数料と送料と梱包材を引いた後の金額で、出し方は初心者向けの仕入れ記事の手順4に実際の計算があります。

分母は作業時間です。ここを少なく見積もるのが、この計算がいちばん狂うところです。入れるべきなのは以下です。

  • 仕入れ先を探して比べている時間
  • 店舗に行くなら移動と滞在の時間
  • 届いた商品の検品と、必要なら清掃の時間
  • 撮影と、説明文を書く時間
  • 出品後の価格の見直し
  • 梱包と発送
  • 購入者からの問い合わせへの返信

このうち後ろの4つは売れた点数に比例して増えます。だから扱う点数を増やしても時給が上がるとは限りません。これが「労働集約型」と呼ばれている状態の中身です。

比べる基準は、厚生労働省が都道府県ごとに定めている地域別最低賃金です。令和8年度の答申された改定額と、改定前の額、そして発効日は以下のとおりです。金額の単位は円、発効日はいずれも令和8年(2026年)です。

都道府県改定額改定前発効日
東京1,2801,22610月1日
大阪1,2311,17710月1日
愛知1,1951,14010月1日
北海道1,1311,07510月1日
福岡1,1141,05710月4日
沖縄1,0861,02312月2日

全国加重平均は改定額が1,177円、改定前が1,121円です。出典は厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」の令和8年度の一覧で、2026年9月30日に確認しています。表にない都道府県は、その一覧に全件載っています。

発効日を併記しているのは、答申された改定額がその日まで効力を持たないからです。 この記事を書いた2026年9月30日の時点では、どの都道府県もまだ発効日を迎えていませんでした。自分の都道府県の発効日を見て、その日を過ぎていれば改定額を、過ぎていなければ改定前の額を使ってください。

この基準の使い方は1つだけです。分子を分母で割った値が、住んでいる都道府県の最低賃金を下回っているなら、「時給が低い」という指摘は自分には当たっています。 上回っているなら当たっていません。他人の記事が決めることではありません。

「リサーチが終わらない」と「価格競争」は、同じ問いに戻る

この2つは別の理由として並んでいますが、突き詰めると次に何を仕入れるかを決め続けなければならないかどうかという1つの問いです。

1つめは、仕入れが1回限りで終わることです。 店舗の値下げ品も、フリマアプリの出物も、次に同じ条件で買える保証がありません。だから売れた分だけ、また最初から探すことになります。探す時間は上の分母に入りますが、分子には入りません。

判定は2つの質問でできます。その仕入れ先から、同じ商品を、同じ条件でもう一度買えるか。買えないとしたら、次を探すのに何時間かかるか。 この2つに答えられない仕入れ先は、商売の形にはなりません。

2つめは、価格競争です。 ただしこれは売り場の構造の問題で、どこで売るかによって起きたり起きなかったりします。Amazonのように同じ商品には同じ商品ページが使われ、複数の出品者がそこに並ぶ売り場では、差をつけられるのが価格と発送条件にほぼ限られます。フリマアプリのように出品ごとにページが分かれる売り場では、同じことは起きません。この構造の違いはAmazonせどりの記事に、店舗せどりと電脳せどりで競合の見え方がどう変わるかは電脳せどりの記事に書いています。

AIによる要約は、この2つへの対応としてメーカー仕入れや正規の卸からの仕入れをすすめています。方向としては筋が通っていて、継続して同じ商品を仕入れられるなら1つめの問題は消えます。ただし要約はその代わりに何が必要になるかを書いていません。実際には、最低ロット数を引き受けること、取引の条件を決められること、そして売れ残った在庫を抱えられる資金が要ります。1回限りの仕入れの問題を、在庫を持つ問題と交換していると考えたほうが正確です。卸やメーカーから仕入れる形がどうなるかはD2Cブランドの記事で扱っています。

道具で解決する話も出てきますが、順番が逆になりやすいところです。調べる件数が手作業で追いつかなくなってから入れるもので、その境目の考え方はせどりツールの記事にまとめています。

「アカウントが止まる」のは、規約のどこに触れたときか

「突然アカウントが停止される」という書き方をよく見ますが、突然ではありません。どの出品が禁止されているかは、各プラットフォームが公開しています。

いちばん誤解が多いのがメルカリです。手元にある商品を仕入れて出品すること自体は、禁止事項に入っていません。メルカリの「禁止されている出品物」に挙がっているのは、「手元に物理的な商品がない、または実体がなくトラブルになりやすいもの」という区分の下にある**「手元にない商品の出品やECサイト等から直送すること」です。同じページには、これらの出品が確認された場合には出品停止や利用制限等の措置**を取る場合がある、と書かれています。2026年9月30日に確認した記述です。

つまり「仕入れてから出品する」形と「注文が入ってから仕入れる」形では、扱いがまったく違います。どの形がどの記述に当たるかを一つずつ突き合わせたものはメルカリの無在庫販売の記事にあります。

ここで1つだけ、読み方の話をします。この周辺には「何日でバレるか」「何回で停止されるか」という形の情報が出回りますが、そうした日数や回数はメルカリのガイドには書かれていません。 判断の基準にすべきなのは、検知されるかどうかではなく、やろうとしている形が禁止事項に当たっているかどうかです。当たっているなら、いつ止まるかは条件ではなく時間の問題になります。

要約が触れていないこと(1):許可は、始める前に来る

ここから、AIによる要約の5つに入っていない話になります。

古物を売買する営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。 古物営業法第三条です。そして「古物」の定義(第二条第一項)は中古品だけではありません。条文は「一度使用された物品」に加えて、**「使用されない物品で使用のために取引されたもの」**も古物だとしています。転売するために仕入れた未使用品が、ここに入ってきます。

一方で、自分の持ち物を売るだけなら許可は要りません。 第二条第二項第一号は、古物を売却することのみを行う営業を古物営業から除いているからです。着なくなった服をフリマアプリで売るのと、売るために買い付けるのとでは、法律上の位置が違います。

さらに、ネットで売る場合には第十二条第二項の義務があります。古物商は、氏名または名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号を、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければなりません。事業の規模が著しく小さい場合など、国家公安委員会規則で定める場合は除かれますが、原則はこれです。条文は2026年9月30日にe-Gov法令検索で確認しています。

許可が必要かどうかの具体的な判定、申請の窓口と手数料、そして所得が出た場合の確定申告のラインは、物販の副業と古物商許可の記事に国税庁のコード付きでまとめてあります。この記事より先に、そちらで自分の取引が許可の要る取引かどうかを確認してください。

そのうえで、この記事の立場を書いておきます。この手続きは、始めない理由として正当です。 許可の申請そのものが負担だと感じる人はいます。自分の名前と許可証番号を、誰でも見られる形で出すことに抵抗がある人もいます。匿名のまま静かに副収入を得る、という形はこの制度の下では原則として選べません。 それが受け入れられないなら、やめたほうがいいという結論はその人には当たっています。失敗ではなく、条件が合わないというだけの話です。

要約が触れていないこと(2):申告しなかった場合に、何が起きるのか

Googleがこの検索語に付けている関連質問の1つが「せどりは税務署にバレる?」です。条文と国税庁の公表資料には答えがあります。

税務署はどうやって知るのか

国税通則法第七十四条の七の二に「特定事業者等への報告の求め」という規定があります。取引の相手方になっている事業者、または取引の場を提供している事業者に対して、その取引をしている人の氏名、住所または居所、マイナンバーの報告を求めることができるという内容です。報告の期限は、準備に通常かかる日数を考えて定める日で、60日を超えない範囲とされています。

条文が言う「特定取引」は、電子情報処理組織を使って行われる取引や、事業者が電子情報処理組織を使って提供する場を利用して行われる取引のうち、この規定によらなければ誰が行っているのかを特定することが難しい取引です。ネット上の販売の場は、そのまま当てはまります。

ただし、限界も同じ条文に書かれていて、そこが実際には重要です。

  • 使えるのは国税に関する調査について必要がある場合で、なおかつ第二項の3つのいずれかに当たるときだけです。その1つめは、同種の取引をしている人への過去の調査で、課税標準が1千万円を超える人のうち過半数について更正や決定をすべきと認められている場合、という書き方になっています。
  • 処分をする前に、国税庁長官の承認を受けなければなりません。

つまり正確な答えは、「必ずバレる」でも「誰も見ていない」でもありません。照会する仕組みは条文として存在し、向けられる先は個人ではなく取引の場のほうで、発動には条件と承認が要る、です。条文は2026年9月30日にe-Gov法令検索で確認しています。

申告しなかった場合の割合

こちらは条件の話ではなく、公表されている割合の話です。国税庁のタックスアンサーNo.2024が、期限後申告をしたときの無申告加算税を次のように定めています。令和5年分以降の割合です。

いつ申告したか無申告加算税の割合
調査の事前通知より前に、自分から期限後申告した納付すべき税金の5%
事前通知の後、決定を予知する前に申告した50万円までの部分は10%、50万円超300万円までは15%、300万円超は25%
調査を受けた後に申告した、または決定を受けた50万円までの部分は15%、50万円超300万円までは20%、300万円超は30%
前年分と前々年分にも無申告加算税などを課されている上のそれぞれに10%を加算
調査で帳簿を出さなかった、または売上の記載が本来の2分の1未満上のそれぞれに10%を加算(3分の2未満なら5%)

これとは別に延滞税がかかります。国税庁のタックスアンサーNo.9205によれば、令和8年1月1日から令和8年12月31日までの期間は、**納期限の翌日から2か月を経過する日までが年2.8%、それ以降が年9.1%**です。法律上の原則はそれぞれ年7.3%と年14.6%で、実際にはそれより低いほうが適用されています。延滞税がかかるのは本税に対してだけで、加算税にはかかりません。

どちらのページも令和8年4月1日現在の法令等によるもので、2026年9月30日に確認しています。

1か月以内なら、加算税はかからない

同じNo.2024に、期限後申告であっても無申告加算税がかからない場合が書かれています。条件は2つです。

  1. 期限後申告が、法定申告期限から1か月以内に自主的に行われていること
  2. 期限内に申告する意思があったと認められる一定の場合に当たること。具体的には、納めるべき税金の全額を法定納期限までに納めていること、そして申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に無申告加算税や重加算税を課されたことがなく、この不適用の扱いを受けていないこと

つまり**「申告を忘れた」は、1か月以内に気づいて自分で出して全額納めれば、加算税なしで片付く**ということです。「税務署にバレる?」という不安は、ここまで読めば期限の話に変わります。

いくらから申告が必要になるか、雑所得と事業所得はどこで分かれるかは物販の副業と古物商許可の記事にあります。この記事は「しなかった場合」だけを扱っています。

「簡単に稼げる」と書いてあるページの読み方

5つめの理由、高額な情報商材については、公的な資料で確かめられる数字がありません。代わりに使えるのは読み方です。

やめたほうがいいと書く側にも、まだ稼げると書く側にも、それぞれ売りたいものがある場合があります。どちらの結論が多いかを数えても答えは出ません。

出るのは、次の2つを確かめたときです。

  • その主張に、出典と日付が付いているか。 「利益率が下がっている」に元のデータがなければ、それは印象です。この記事の数字に厚生労働省と国税庁と条文の名前と確認日を付けているのは、同じ基準を自分に適用しているからです。
  • 金額の約束があるか。 月にいくら稼げる、という形の数字が出てきたら、それは誰かの結果であって、読んでいる人の結果ではありません。この記事が収入の数字を1つも出していないのは、出せないからです。

「やめたほうがいい」が当たる場合と、外れる場合

ここまでの5つと2つを、条件の形に直します。

当たっている条件外れている条件
許可が必要な取引をするつもりで、申請をするつもりがない許可の要否を確認し、必要なら受けてから始める
所得が出ても申告するつもりがない申告の要否を先に確認し、期限を把握している
1回限りの仕入れしか見つかっておらず、次を探す時間を数えていない同じ条件で繰り返し仕入れられる先があるか、次を探す時間を分母に入れて計算している
同じ商品ページに並ぶ売り場で、価格だけで差をつけようとしている出品ごとにページが分かれる売り場か、価格以外で比較される商品を扱っている
手取りを作業時間で割ったことがない割った値を、自分の都道府県の最低賃金と比べている
手元にない商品を出品する形で始めようとしている売り場の禁止事項を読んで、そこに当たらない形にしている

左側は、せどりという形の問題ではありません。確認を飛ばしていることの問題です。 右側に移せるものは移して、それでも残る項目があるなら、そこが本当の判断材料になります。

売る場所を変える、という別の答え

「やめたほうがいい」への対応は、やめるか続けるかの2択ではありません。仕入れ先を変えるのが1つ(前述の卸やメーカー)、そしてもう1つが売る場所を変えることです。

価格競争は、同じ商品が同じページに並ぶ売り場で起きます。国内で買い付けた商品を海外の買い手に売る場合は、比較される相手も値段の基準も変わります。日本から海外に売るとはどういうことかはeBayでのせどりの記事に、逆に海外向けでうまくいかない理由はeBayはやめとけと言われる理由の記事にまとめています。どちらの記事も、都合のいい面だけを書いてはいません。

ここで1つはっきりさせておきます。ZIK Analyticsが対象にしているのは、eBayの10か国のマーケットプレイス(米国、英国、カナダ、オーストラリア、中国、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、マレーシア)です。日本は含まれていません。 検索条件のShipping Locationからも日本は外れています。日本国内で仕入れて日本国内で売る形について、この記事の道具は何も手伝えません。国内の売れ行きは、それぞれの売り場で売れた実績を自分で見るしかありません。

海外に売るほうを検討するなら、仕入れる前に確かめることは1つです。その商品が、実際にいくらで売れているか。 出品されている価格ではなく、売れた価格です。ZIK AnalyticsのeBay Chrome Extensionは費用のかからない拡張機能で、eBayのページを開いたまま、その商品の売れた履歴と出品者の販売状況を確認できます。全機能を使うプラットフォーム本体は1ドルのトライアルから始められますが、売れた履歴を見るだけなら拡張機能で足ります。確かめる手順そのものはeBayリサーチの記事にあります。

決める前に、この順番で確かめる

最後に、順番だけ書いておきます。上から順に、1つでも通らなければそこで止めて構いません。

  1. 自分がやろうとしている取引に、古物商の許可が必要か。 必要で、受けるつもりがないなら、ここで終わりです。物販の副業と古物商許可の記事で確認できます。
  2. 売る場所の禁止事項を読む。 手元にない商品を出品する形になっていないか。メルカリの無在庫販売の記事に原文があります。
  3. 1点あたり残る金額を出す。 価格差ではなく、手数料と送料を引いた後の金額です。初心者向けの仕入れ記事に実際の計算があります。
  4. その1点にかかった時間を数える。 移動、検品、撮影、出品、梱包、発送、問い合わせ対応まで全部です。
  5. 3を4で割って、上の最低賃金の表と比べる。 下回っているなら、商品を変えるか、売る場所を変えるか、やめるかの3択になります。
  6. 所得が出たら申告する。 期限を過ぎても、1か月以内に自分から出して全額納めれば加算税はかかりません。

この6つを通したうえで数字が合わないなら、それは「せどりはやめたほうがいい」ではなく、その商品ではやめたほうがいいという結論です。商品を変えれば、同じ計算をもう一度やることになります。

よくある質問

せどりはやめたほうがいいですか。

条件によります。よく挙げられる5つの理由のうち、価格競争とリサーチの負担と時給は、何を仕入れてどこで売るかで変わります。一方で、古物を買い受けて売る営業には古物営業法上の許可が必要で、所得が出れば申告が必要です。この2つを踏まないまま始めるなら、やめたほうがいいという結論は当たっています。踏むつもりがあるなら、判断は商品ごとの計算に移ります。

せどりをやめた理由として多いものは何ですか。

GoogleのAIによる要約が挙げているのは、同じ商品を仕入れ続けられないこと、価格競争で利益が薄くなること、作業時間に対して残る金額が小さいこと、規約違反でアカウントが止まること、高額な商材を買ってしまうことの5つです。ただしそこには金額も料率も書かれていないため、自分に当てはまるかどうかは自分の商品で計算する必要があります。

せどりは税務署にバレますか。

国税通則法第74条の7の2に、取引の場を提供している事業者に対して、その場で取引をしている人の氏名、住所または居所、マイナンバーの報告を求めることができるという規定があります。つまりプラットフォーム側に照会する仕組みが条文として存在します。ただし国税庁長官の承認が必要で、使える場面も3つに限定されています。確実なのは、バレるかどうかではなく、申告しなかった場合の割合が国税庁のページに公表されているという点です。

せどりと転売ヤーの違いは何ですか。

法律に転売ヤーという区分はありません。言葉としては、品薄の商品を買い占めて高値で売る行為を指して使われます。チケットについては不正転売を禁止する法律があり、興行主の同意なく業として定価を超える価格で売ることが対象です。商品を仕入れて売ること自体を禁じる法律ではありません。言葉の整理は物販とは何かの記事にまとめています。

メルカリでせどりは違反ですか。

手元にある商品を出品して売ること自体は禁止されていません。メルカリが禁止しているのは、手元にない商品を出品することと、ECサイト等から直送することです。つまり仕入れてから出品する形と、注文が入ってから仕入れる形では扱いが違います。禁止事項の原文と、違反した場合の措置はメルカリの無在庫販売の記事にまとめています。

せどりは儲かりますか。

この記事も、この記事が引用している公的な資料も、儲かる金額を示しません。示せるのは計算の形だけです。1点あたりに残る金額は販売手数料と送料を引いた後に決まり、それを作業時間で割った値が時給になります。残る金額の出し方は初心者向けの仕入れ記事に、時給の基準は本文の最低賃金の表にあります。